京都のIT税理士、溝口"電子申告"信之のブログです。
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経理ウーマン

 告知です。
 月刊経理ウーマン(研修出版)2007年8月号に[個人所得税の「電子申告」−こんな手順で進めます]というタイトルで執筆させていただきました。
 書店では発売していないらしく、企業向けの年間購読用に発行されている月刊誌だそうです。
 いざ、一からの手順で書いてみると、結構手間な準備が必要ですが、慣れれば(最初の一歩を乗り越えれば)カンタン電子申告!という主題で原稿を書かせていただきました。
 ぜひともチャレンジしていただきたいと思います。
| 電子申告 | 16:15 | comments(2) | trackbacks(0) |
新座長、川畑泰史さん。ターニングポイント新喜劇。
NGK なんばグランド花月(NGK)デビューしてきました。
 友人でクライアントでもある高木建築設計室の高木"ビフォーアフター匠"建築士が、吉本新喜劇の新座長である川畑泰史さん率いる「SECOND STAGE」というバンドのキーボードを担当しています。 昨日そのご縁で、新座長特別イベント「ターニングポイント新喜劇」観覧の機会をいただきました。小学生の頃、まだ健在だった京都花月へは何度も足を運びましたが、NGKは今回が初めてです。
 なんば界隈には吉本芸人のみなさんが普通に歩いておられ、思わず「八方さ〜ん」「(ぼんち)おさむちゃ〜ん」と声を掛けてしまいました。イベントはレイトショーで2階席まで満席です。豪華演者(内場・小藪両座長、未知やすえさん、プラン9など…)に加えてシークレットゲストとしてアメリカから直行で出演された野沢直子さんと友近さん(プラン9なぎたさんとの絡みで「ビバリーヒルズ青春白書」も!)という顔ぶれです。
 ストーリーはテレビで見る60分モノではなく、ほぼ2時間の大作。新座長ならではの「ギャグだけではない、ストーリー性がある」新喜劇でした。TVカメラが入っていたので近々にオンエアされるのでしょう。楽しみです。また機会を作って見に行きたいと思います。

| IT税理士の日常 | 10:13 | comments(0) | trackbacks(0) |
なぜ源泉徴収票で住民税が判明するんでしょうね
参議院選挙に立候補した元女性アナウンサーの住民税疑惑ですが、源泉徴収票をマスコミに公開して、シロの判定が出たとか・・・
源泉徴収票には住民税の記載はないのですが、給与明細で天引きが確認できたんでしょうかねぇ?
独り言です・・・
| IT税理士の日常 | 12:09 | comments(2) | trackbacks(0) |
ありがとう!米子

7月11日、鳥取県米子で税理士事務所向け「巡回監査のABC」セミナーの講師としてお招きいただきました。
お越し下さいました税理士先生及びスタッフの皆様には概ね好評をいただき、少しはお役にたてたかなと喜んでおります。
終了後の懇親会でも地域の特性を教えていただくなど和やかにお迎えいただきましたこと、本当にありがとうございました。
全国の中でも山陰地方の電子申告がトップクラスに進んでいることをお聞きし、京都も負けていられないと感じました。

写真は米子駅が「ねずみ男駅」と呼ばれていることを初めて知りましたので、その記念でアップします。
つい先日、子供たちを連れてゲゲゲの鬼太郎の映画を見たところです。
ねずみ男の放屁の場面では皆、父の顔を見ながら「オトーサンとオンナジ!」と大笑いしてましたので、お土産はねずみ男で決まりです。

つぎはぜひ家族でお伺いしたいと思います。
本当にありがとうございました!

| - | 11:07 | comments(4) | trackbacks(0) |
ありがとう!四国ツアー終了
6月5日…香川県、6日…徳島県、21日…愛媛県、22日…高知県。
税理士事務所の所長・職員さま向けの業務改善セミナー「巡回監査のABC」の講師のため、6月中に四国4箇所へ強行スケジュールで突破しました。
お集まりくださいました受講者の皆様、及びスタッフの皆様には大変お世話になりました。
各地ごとの研修会終了後の懇親会でヒザを交えてお話ができ、私自身も勉強になることが多く、収穫の多いツアーとなりました。
この四国巡業中に誕生日を迎え、はからずもバースデイケーキまでご用意いただきましたこと、感謝感激です。
四国のみなさま、またお会いできることを楽しみにしております。
| 税理士 | 00:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
還付完了
 恥ずかしながら溝口税理士事務所は還付申告のため2月2日に電子申告を完了しています。
 電子申告のメリットとして「還付手続きが早い」という項目が挙げられています。
 どれくらい早いのかなと思っていましたら昨日付け(2月19日)で還付金が振り込まれていました。17日間ですね。
 ちなみに昨年は2月6日の電子申告提出で3月9日。ということは32日かかっています。
 つまり約半分程度に短縮されていますね。
| 電子申告 | 08:21 | comments(1) | trackbacks(0) |
やっぱり便利!e-Tax
 いよいよ確定申告シーズンに突入しましたね。
 当事務所では電子申告が簡素化されることに伴い、昨年11月から100%の電子申告を目指して準備していました。
 12月決算の法人は今月の初めに早々に電子申告完了です。個人の申告所得税も還付申告であれば2月15日以前でも提出できるので、完成・報告・確認を経て順次に提出済みです。
 そして今日(2月16日)からは電子申告受付24時間体制が始まりましたから、朝9時を待たずにドンドン送信できました。
 おかげさまで提出すべき申告件数のうち80%を本日までに送信完了しました。
 残りの20%は開業医など、今月下旬にならないと確定資料がそろわないところだけ。
 職員時代を含めると20年ほど税理士事務所で働いているのですが、過去最速のペースで確定申告シーズン終了を迎えそうです。
 お客様の各所轄税務署へ紙で提出するとなると、どうしても3月上旬にまとめて数日間かけての役所回りというスケジュールにならざるを得ないのですが、電子申告なら完成→メールで報告→了承→随時にオンライン送信・・・という流れなのでとてもスムーズです。
| 電子申告 | 22:22 | comments(1) | trackbacks(0) |
ありがとう旭川
2月9日、北海道旭川市で税理士事務所向けのセミナーの講師を勤めさせていただきました。
受講された皆様、企画して下さったTKC旭川センター長の高橋さまをはじめスタッフの皆様、大変お世話になりました。
3時間の予定を大幅に超過してしまったにもかかわらず、最後まで熱心にお聞きいただき、その後の懇親会でも暖かくお迎えいただいたこと、感謝に耐えません。本当にありがとうございました。
セミナーの内容は「e-Tax時代の税理士事務所はかくあるべし」というテーマで、旭川の皆様にあらゆる提言を述べてまいりました。
少し押し付けがましい内容になったかもわかりませんが、世間一般の税理士の業務レベルの低下に歯止めをかけたいという思いを少しでも感じていただければと思います。

旭川はちょうど年に一度の冬まつりのの最中で、氷の彫刻世界大会の作品も拝めましたから、とてもラッキーな日程でした。
氷点下15度も貴重な経験でした。
目の前を「キラキラした霧状の」雪?雨?・・・これがスターダストですか?
こんな街中で?
写真にとれなかったのが残念ですが、また家族を連れて訪れたいと思います。
| IT税理士の日常 | 01:28 | comments(0) | trackbacks(0) |
地方税電子申告での税理士関与者の電子署名の省略
平成19年2月2日(金)、地方税eLTAXHP(http://www.eltax.jp/index.html)のお知らせで「電
子署名等の一部省略の実施について」が案内されましたので、ご紹介いたします。
随分と早く実現できましたね。
続きを読む >>
| 電子申告 | 20:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
e-Taxソフトで電子申請してみました(税理士による代理送信)
 今回は非常に長文です。トホホ(古い?)税理士の顛末です。

 なにかと評判の悪い「国税庁提供のe-Taxソフト」ですが、電子申請(納税者電子署名省略による税理士代理送信)に挑戦してみました。

 「国税庁提供のe-Taxソフト」は会計ソフトベンダーのような使い勝手重視のものではありません。基本情報もコピペできなかったりと不便な箇所がいっぱいです。
 国税庁のQ&Aもまだ充実していないので、試行錯誤の連続です。
 税理士の代理送信(納税者の電子署名省略)が施行されたので便利に使えるはずなのですが、失敗事例と対策を参考までに・・・

 では、まずは失敗事例から。(まだ良い子の税理士はマネしないでください)
 (1)「国税庁提供のe-Taxソフト」で利用者ファイルの新規作成をして、暗証番号の変更までは簡単にできました。

 (2)このお客様は住基カードを取得していませんから「電子証明書」の登録まではできません。

 (3)で、その後、申請書を画面で作成する前に「基本情報の登録画面」が現れます。納税者電子署名省略のための注意すべき点は、必ず税理士情報として税理士の利用者識別番号を入力するということ。
  これは国税庁のQ&Aにも掲載されています。

 (4)次に早速「申請書の作成」画面です。作成したい申請書を選択し不足部分を画面で入力します。納税者の名称・所在地等は(3)で登録した基本情報から自動的に引用されます。入力がすめば一度プリントして内容を確認します。大丈夫なら「作成完了」。 

 (5)次に電子証明書の署名の画面へ進みます。納税者電子署名省略による税理士の代理送信ですから、税理士の電子署名を行います。

 (6)そしていよいよ「送信」画面です。
   すんなりとデータが送信され、「以下のデータを受信しました。受信したデータは現在審査中です。 後ほど、メッセージボックス一覧表示で審査結果を確認してください。」というメッセージが表示されました。ここで便利さを実感できます。

 (7)メッセージ通りにワクワクしながらメッセージボックスを開きます。
   すると・・・
  「送信されたデータには、次のような不備が認められます。内容を確認し、補正を行った上で再度送信していただくか、書面により提出してください。詳細はヘルプデスクにお問い合わせください。」
   で、エラー情報を見ると、「HUBH015E:電子証明書が未登録、又は登録された電子証明書と一致しません。」
   納税者の電子署名は不要だったでは???
   
 (8)気を取り直して(4)へ戻って、署名を削除し別名で保存しました。

 (9)そうか、代理する税理士の電子証明書を登録するのか?と思い、利用者情報登録の「電子証明書登録」で税理士(私)の電子証明書を登録しました。

(10)その後(5)へ戻り、税理士の電子証明書で電子署名、(6)の送信、で(7)までくると、やはり同じメッセージがでます。
   初日はこれであきらめました。

(11)で、次の日。いや待てよ。そういえば国税庁のQ&Aには税理士事務所から送信してくださいとあったことを思い出し、(6)の送信画面で初期表示される納税者の利用者識別番号を税理士の利用者識別番号に上書きして税理士の暗証番号でログインしてみました。
  結果は同じ。(7)のメッセージのままです。

 きっと同様の失敗をされる税理士のために、いや、自分の失敗を取り返すために試行錯誤を繰り返したところ、致命的な失敗に気付きました。
 どこが失敗かというと・・・

 (A)初回の暗証番号の変更等が終われば(6)の前までに一度「ログアウト」しておくべきだった。
   最初の(6)は納税者としてログインしたまま、つまり、納税者として送信したことになり、「税理士が代理送信」したことにならなかったのですね。

(B)同様に納税者としてログインしたまま「税理士の電子証明書」を登録してしまった。納税者と氏名が一致していない電子証明書が登録できてしまっているのかもしれません。利用者情報の画面からは「電子証明書登録・更新」は可能ですが「削除」ができないみたいです。
  こうなるとやり直しがきかず、「電子申告開始・変更届出書」で電子証明書の更新等によって利用者識別番号の再発行が必要になるのかなと思います。

 つまり致命的なのは(B)ですね。

 これを検証するために別のお客様で正しい方法と思われる手順で再度挑戦してみました。 
 お客様の従業員が10名以上となったため「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出」です。

 (1)「国税庁提供のe-Taxソフト」で利用者ファイルの新規作成をして、暗証番号の変更。
 (2)このお客様は住基カードを取得していませんから「電子証明書」の登録まではできません。
 (3)「基本情報の登録画面」が現れます。必ず税理士情報として税理士の利用者識別番号を入力する。
 (4)「申請書の作成」画面で作成したい申請書を選択し不足部分を画面で入力。入力がすめば一度プリントして内容を確認。大丈夫なら「作成完了」。 
 (5)次に電子証明書の署名の画面へ進みます。納税者電子署名省略による税理士の代理送信ですから、税理士の電子署名を行います。
 (6)上記(1)でログインしたままの状態になっていれば、このタイミングまでにログアウト。

(7)税理士事務所から送信するので初期表示される納税者の利用者識別番号を税理士の利用者識別番号に上書きして税理士の暗証番号でログインして送信。「以下のデータを受信しました。受信したデータは現在審査中です。 後ほど、メッセージボックス一覧表示で審査結果を確認してください。」というメッセージが表示される。
 (8)メッセージボックスを開く。税理士としてログインしてますから、ほかのお客様の情報も表示されます。「送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。」

  ここでエラー情報がなければ、とりあえずは大丈夫でしょう。
  ※添付資料別送が必要な届出書等で、別送を忘れていたケースでは、親切にも税務署から連絡がきたことがあります。

 以上、長文にお付き合いいただきありがとうございました。
 電子申告初心者税理士に贈るというよりは、私の備忘録として記しておきたいと思います。
| 電子申告 | 20:57 | comments(5) | trackbacks(0) |